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菅原会計税理士法人からのお知らせ
2021.4.1 事務所通信3月号を掲載しました
ふるさと納税
今までに何度かご紹介したことのある、「ふるさと納税」。
お問い合わせが多いので、もう一度ご紹介したいと思います。
「納税」という言葉が使われていますが、個人が自治体(都道府県や市区町村)に寄付することをいい、自分の好きな自治体に寄付できます。
ふるさと納税は寄附した金額のうち2,000円を越える部分の金額について、原則として所得税と住民税から全額控除してもらえます。(ただし一定の制限や限度があります。)
また、ふるさと納税の特典として、寄付をした自治体から特産品がもらえたりします。ですので、自分の生まれ故郷や応援したい自治体に寄付することができ、なおかつ特産品がもらえるので、非常にお得な制度だと思います。
個人で事業をされていると、確定申告で控除することになりますが、確定申告をしなくてもよいサラリーマン向けに、ワンストップ特例という制度が設けられています。この特例を適用すると、確定申告をしなくても、所得税の控除分と合わせた金額を住民税より自動的に控除してもらえます。5つまでの自治体への寄付が対象となりますのでそれ以上の自治体に寄付した場合や、医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があるのでご注意ください。
自分自身がいくらまでふるさと納税をすることができるかなど、詳しく知りたい方は、当事務所までお問い合わせください。