確定申告

確定申告をすれば税金が戻る方

区分 要件
総合所得の配当所得や原稿料などがある方 年間の所得が一定額以下である場合
給与所得がある方 ・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)
・政党等寄付金特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 などを受けられる場合
所得が公的年金にかかる雑所得のみの方 医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
年の途中で退職した後就職しなかった方 給与所得について年末調整を受けていない場合
退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
 ・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
 ・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出
 しなかったため、その源泉徴収額が正規の税額を超えている
予定納税をしている方 確定申告の必要がない場合

確定申告が必要な方

区分 要件
給与所得がある方 ・給与の収入金額が2,000万円を超える場合
・給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の 合計額が20万円を超える場合
・給与を2ヶ所から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合
・給与について、災害減免法により源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた場合
・在日の外国大使館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されていないこととなっている場合
公的年金等にかかる雑所得のみの方 公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を引くと残額がある場合
但し、平成23年以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で有る場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
 ・この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
 ・所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合
上記以外の方 次の計算において残額がある場合
 ①各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、
 ②その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した
 ③税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある場合